受診時に健康保険証の提示がない場合は、患者様との個別契約に基づく自由診療となります。診療費用に特に制限などはありません。
当院の場合は、健康保険法の規定により、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額に1.575を乗じた額の全額を患者様に請求しております。
後日、初診時に資格のある健康保険証を提示いただけますと、保険診療時の患者様負担額を算定し、既にお支払い済みの医療費との差額を返金いたします。
交通事故の場合は、健康保険法の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額に2を乗じた額となります。