当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
令和6年6月1日より診療報酬改定にて点数が変更となります。
一般名処方加算1 7点 → 10点
(後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合)
一般名処方加算2 5点 → 8点
(後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般名処方された場合)